外国人労働者の所得税還付手続きにも対応

海外に住んでいる親族に援助をしているという場合、手続きをすることにより、住民税・所得税還付申請をすることにより、還付金を受け取ることが出来る可能性があります。

対象となるのは日本に居住している外国人もしくは配偶者が外国人である日本人です。

扶養控除については、勤務先によっては年末調整によって還付金を受け取ることが出来る可能性もありますが、中には手続きを断られてしまったという人もいるようです。

株式会社パシフィック・ギャランティでは、経験豊富な税理士やファイナンシャルプランナーが相談に応じています。

日本語や英語だけでなく、ベトナム語や中国語など9ヶ国語に対応していますので、幅広く対応しています。

なお、海外転勤や母国に一時帰国をしているなどの理由から日本国内に不在であるという場合でも納税管理人が手続きを税理士に依頼することが出来ますので、還付金を受け取ることが出来ます。

一時帰国ではなく、帰国する予定の外国人労働者の所得税還付手続きのサポートも行なっています。